2016年8月18日

住宅取得後に必要な費用とは?

画像ここでは住宅取得後に必要な費用の一般的なケースを示しています。条件によって必要な費用が異なる場合がありますので、詳細は各機関へご確認ください。

40坪2600万円の土地に、40坪2100万円の住宅を建てて住んだケースを想定して各費用を計算しておりますので参考にしてください。

不動産取得税

不動産取得税は、土地や建物の不動産を取得した際に、それぞれに一度だけ課税される都道府県税です。評価額によって課税額が異なりますが、条件を満たせば軽減措置を受けられます。

土地の不動産取得税土地の評価額×1/2(注)×3%-控除額(下記のいずれか多い額)
イ:4万5千円
ロ:1㎡当たりの土地の評価額×建物の床面積の2倍(200㎡を限度)×3%

軽減措置を受けられる土地の条件

  1. 建物が下記の条件を満たす場合
  2. 取得してから3年以内にその土地に住宅を新築した場合
  3. 未入居の土地付き住宅を取得した場合
  4. 住宅を新築してから1年以内にその土地を取得した場合
    (注)軽減はH27.3.31まで

建物の不動産取得税(建物の評価額 - 下記の控除額)× 3%
認定長期優良住宅 1300万円
一般の住宅    1200万円

軽減措置を受けられる住宅の条件

  1. 床面積が50平米以上240平米以下の場合
  2. 0坪2600万円の土地で40坪2100万円の住宅に住む場合
    (長期優良住宅の場合)軽減措置適用のもの

【土地不動産取得税】
1900万円(評価額)×1/2×3%-85万円 0万0千円

【建物不動産取得税】
900万円(評価額)-1300万円 0万0千円
合 計:0万0千円

固定資産税

固定資産税は、土地や建物を所有している場合に毎年課税される市町村税です。

課税の対象は毎年1月1日時点での不動産所有者となっていますので、年の途中で取得した場合はその翌年からの課税となります。(注)

(注)土地を取得したのちに、建物完成が1月1日をまたいでしまった場合、住宅用の課税ではない固定資産税の請求がくる可能性があります。詳しくは各市町村までお問い合わせください。

土地の固定資産税土地の評価額×1/6×1.4%(200平米以下の場合)
土地の評価額×1/3×1.4%(200平米を越える場合)

建物の固定資産税建物の評価額×1.4%×1/2(注)

(注)軽減措置1/2は以下の条件を満たす場合に限られます。

  1. 新築住宅
  2. 居住部分の床面積が全体の1/2以上の場合
  3. 床面積が50㎡以上240㎡以下の場合(120㎡まで適用)

軽減の年数

一般の住宅 3年間
3階建以上の耐火・準耐火、
または認定長期優良住宅
5年間
認定長期優良住宅の3階建以上の
耐火・準耐火
7年間

40坪2600万円の土地で40坪2,100万円の住宅に住む場合

(長期優良住宅の場合)軽減措置適用のもの

土地固定資産税
1,900万円(土地評価額)×1/6×1.4% 4万4千円

建物固定資産税
900万円(建物評価額)×1/2×1.4% 6万3千円

合 計:10万8千円


都市計画税

都市計画税は、土地や建物を所有している場合に毎年課税される市町村税です。

課税の対象は毎年1月1日時点での不動産所有者となっていますので、年の途中で取得した場合はその翌年からの課税になります。(注)

(注)土地を取得したのちに、建物完成が1月1日をまたいでしまった場合、住宅用の課税ではない固定資産税の請求がくる可能性があります。詳しくは各市町村までお問い合わせください。

土地の都市計画税土地の評価額×1/3×0.3% (200平米以下の場合)
土地の評価額×2/3×0.3% (200平米を越える場合)

建物の都市計画税建物の評価額×0.3%


40坪2600万円の土地で40坪2100万円の住宅に住む場合

軽減措置適用のもの

土地固定資産税
1,900万円(土地評価額)×1/3×0.3% 1万9千円

建物不固定資産税
900万円(建物評価額)×0.3% 2万7千円

合 計:4万6千円

固定資産税、都市計画税の支払いは!?

固定資産税と都市計画税は、年四回に分割して支払う方法と一括で支払う方法があります。納税通知書が送られてきますので、自分の都合に合わせて納めましょう。


耐久消費財購入費

耐久消費財購入費は、新築時におけるカーテンや照明器具、家具、エアコンなどの購入費用です。

耐久消費財購入費

マイホーム新築 260万円
建売住宅 195万円
マンション購入 153万円

消費実態調査 (住宅金融公庫調べ) より


40坪2,600万円の土地で40坪2,100万円の住宅に住む場合

耐久消費財購入費 150万0千円
合 計 150万0千円

住宅取得後に必要な費用のまとめ

一般的に、住宅を取得した後には以下の費用が必要になります。

■ 一時的に必要な費用
・不動産所得税
・耐久消費財購入費

■ 継続的に必要な費用 (年度を重ねるにつれて減額されます)
・固定資産税
・都市計画税


40坪2600万円の土地で40坪2100万円の住宅に住む場合

不動産取得税 0万0千円
耐久消費財購入費 150万0千円
固定資産税 10万8千円
都市計画税 4万6千円
合 計 165万4千円

2016年8月17日

住宅ローンに必要な費用

ここでは住宅ローンを利用する際の一般的なケースを示しています。融資機関の条件によって必要な費用が異なる場合がありますので、詳細は各金融機関へご確認ください。民間の金融機関で4000万円、35年間の住宅ローンを組んだケースを想定して各費用を計算してありますので、参考にしてください。。

金銭消費貸借契約書印紙代

金銭消費貸借契約書印紙代は、金融機関で住宅ローン組む時に交わされる契約書に必要な費用です。借り入れする金額によって印紙代は異なります。

印紙代

1,000万円越5,000万円以下 2万0千円
5,000万円越10,000万円以下 6万0千円

民間銀行から4,000万円の融資を受けた場合

金銭消費貸借契約書印紙代 2万0千円
合 計 2万0千円


住宅ローン(融資)手数料

住宅ローン(融資)手数料は、住宅ローンを組む際の事務手数料として金融機関に支払う費用です。通常は、融資金額から差し引かれる形になります。金融機関によって融資手数料は異なります。

住宅ローン(融資)手数料 3万円〜5万円程度

民間銀行から4,000万円の融資を受けた場合

住宅ローン(融資)手数料 3万1千5百円
合 計 3万1千5百円


ローン保証料

ローン保証料は、連帯保証人の代わりに保証会社を利用する場合に、保証会社に対して支払う費用です。

(ほとんどの人が保証会社を利用します。)なお、ローン保証料の支払い方法については外枠方式と内枠方式があり、どちらかを選択できる金融機関もあります。(下記例では外枠方式)

外枠方式
融資時期に一括して保証会社に支払う方式。

内枠方式
保証料を金利に含め、融資機関から保証会社に支払う方式。

外枠方式の場合は保証料を自己資金から支払います。外枠方式よりも内枠方式の方が保証料の合 計支払い額が多くなります。

ローン保証料 100万円当たり35年で2万1千円程度

民間銀行から4,000万円の融資を受けた場合

ローン保証料 82万5千円
合 計 82万5千円


団体信用生命保険料

団体信用生命保険料は、万が一借主の返済が不可能になった際、残された返済を解消してくれるという生命保険に加入した場合に保険会社に対して支払う費用です。通常、民間融資の多くは金利に団体信用生命保険料が含まれています。

フラット35を利用する場合は、費用が発生します。

民間銀行から4,000万円の融資を受けた場合

団体信用生命保険料
(金利に含まれているため)
0円
合 計 0円

火災保険料

火災保険料は、住宅ローンを利用した際に保険会社に対して支払う費用です。掛ける保険額や契約年数によって金額が異なります。融資を受け取る時期に一括で支払う方法と、金融機関によっては、融資額に含めて月々の返済額と一緒に支払う方法があります。

民間銀行から4,000万円の融資を受けた場合

火災保険料 32万5千円
合 計 32万5千円
 


地震保険料

地震保険料は、通常火災保険と併せて保険会社に支払う費用です。(任期は五年)ただし、多くの金融機関では地震保険の加入は任意となっています。

民間銀行から4,000万円の融資を受けた場合

地震保険料 4万8千円
合 計 4万8千円
 


登録免許税(抵当権設定登記)

抵当権設定登記は、融資機関の抵当権を示すために登記所へ登記を行うことです。登録免許税の他に手続きを代行する司法書士への報酬が必要です。

登録免許税はローンの借入額によって異なりますが、以下の条件を満たせば軽減措置が受けられます。(それ以外は税率0.4%)

軽減措置の条件

  • 床面積が50平米以上であること
  • 住宅の新築または取得から1年以内に登記すること
  • 自ら居住するための住宅であること
登録免許税(抵当権設定登記) 借入額×0.1%(※公庫は無税)
司法書士の報酬 3万円〜5万円程度
 

民間銀行から4,000万円の融資を受けた場合

登録免許税 4,000万円(借入額)×0.1% 4万0千円
司法書士報酬 3万1千5百円
合 計 7万1千5百円
 


住宅ローン(融資)に必要な費用のまとめ

一般的に、金融機関の住宅ローンを利用すると以下の費用が必要になります。

  • 金銭消費貸借契約書に貼る印紙代
  • 融資機関に支払う融資手数料
  • 保証会社に支払うローン保証料
  • 保険会社に支払う団体信用生命保険料(金利に含める場合有)
  • 火災保険料と地震保険料
  • 抵当権設定登記(登録免許税+司法書士への報酬)


では、4,000万円を民間融資機関から借りた場合、必要な諸費用は幾らになるのかを計算してみましょう。

民間銀行から4,000万円の融資を受けた場合

金銭消費貸借契約書印紙代 2万0千円
ローン手数料 3万1千5百円
ローン保証料 82万5千円
団体信用生命保険料 0円
火災保険料 32万5千円
地震保険料 4万8千円
登録免許税(抵当権設定登記) 7万1千5百円
合 計 132万1千円

4,000万円借りた場合、132万8千円(融資額の3.32%)の諸費用がかかることになります。


民間銀行から4,000万円の融資を受けた場合

金銭消費貸借契約書印紙代 0.05%
ローン手数料 0.08%
ローン保証料 2.06%
団体信用生命保険料 0.00%
火災保険料 0.81%
地震保険料 0.18%
登録免許税(抵当権設定登記) 0.18%
諸経費合計 3.30%


通常、これらの費用は自己資金から支払う必要がありますので、予め準備しておくようにしましょう。

また、諸費用の中でもローン保証料が大きな割合を占めることになりますので、場合によっては、内枠方式(ローン保証料を金利に含め融資機関から保証会社に支払う方式)を考えることも必要です。

住宅ローンを利用する際に必要な諸費用の目安は融資額の約3%〜3.5%

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