超低金利時代の今、支払い途中の住宅ローンをどうする?

住宅ローンを支払い始めてから○○年・・・
固定、変動、ミックス、フラット35、
どれもこれも低金利の時代。

一昔前に住宅ローンを組んだ人は、
一度は「借り換え」を考えたことがあるのではないでしょうか。

一般的に、借り換えでメリットを受けられる目安は、
・借り換え前後の金利差が1%以上ある。
・ローン残高が1000万円以上ある。
・残返済期間が10年以上ある。

これらの条件がそろっていれば、
金融機関の住宅ローン相談窓口で相談してみましょう。

:借り換えをしたい。でも、何をすればよい?

1.金融機関の窓口へ相談する。

まずは、金融機関の住宅ローン相談窓口に行ってみましょう。
借り換えをするとどうなるのか、試算してもらうこともできます。

2.事前審査を受ける。

次に、必要書類を用意して、事前審査を申し込みます。
一般的に必要な書類は、以下のようになります。

・本人確認できるもの(運転免許証・健康保険証等)
・所得がわかるもの(源泉徴収票・課税証明書等)
・物件についてわかるもの(売買契約書・重要事項説明書・登記簿等)
・返済中のローンについてわかるもの(返済予定表、返済口座通帳等)

事前審査は、
年齢・返済負担率・担保評価・勤続年数・健康状態・年収
などから、本審査に進めるかどうかの審査をします。

3.本審査を受ける

事前審査に通過すると、本審査申し込みのための
ローン借入申込書(保証委託申込書)に記入し、
印鑑証明書・所得証明書・住民票なども提出します。

本審査は、金融機関の本部と保証会社との審査になるため、
審査基準が厳しくなります。
事前審査に通過しても、断られるケースもあります。

4.現材の借入先へ一括返済の申し込みをする

本審査の承認を得たら、現在借入をしている金融機関に連絡し、
全額繰り上げ返済することを伝えます。
そして、金融機関の窓口にて、必要書類に署名押印します。

5.借り換え先と貸借契約を結ぶ

借り換えることが決まった金融機関と、
新しい住宅ローンの契約を行います。
この時、同時に今後の住宅ローンを返済していく
預金口座も開設します。

この時、司法書士にも同席してもらい、
抵当権設定に必要な書類を預けます。

6.融資実行→繰り上げ返済(融資実行日にする)

「5」で開設した口座に、新たな住宅ローンが融資されるので、
これまでの金融機関の指定口座に、
次の項目に該当する金額を送付します。

・住宅ローンの残債
・先月の住宅ローン返済から、今日までの日割り計算した
金利の支払い利息
・繰り上げ返済事務手数料

7.抵当権の抹消と設定(融資実行日にする)

金融機関から預かり、司法書士へと渡した抵当権に関する書類を、
融資実行日に司法書士が登記所に持っていき、
旧抵当権の抹消と、新抵当権の設定を同時に行います。

8.借り換え完了。新たなローンの支払い開始。

諸費用がかかるので、繰り上げ返済も視野に入れて。
借り換えをするには、以下のような諸費用がかかります。

・繰り上げ返済手数料(金融機関ごとに異なる)
・抵当権抹消諸費用(司法書士に頼むと、1万円~2万円)
・借り換え後の事務手数料(借入額の何%かかかる。)
・保証料(フラット35や一部の金融機関ではかからない。)
・団体信用生命保険
・登録免許税(抵当権設定時にかかる)
・司法書士手数料
・印紙税(2万円程度)

借り換えをするには、このように数十万円の諸費用がかかります。
借り換えをするメリットと、諸費用の負担を天秤にかけて、
メリットが少ない場合は、繰り上げ返済も検討してみましょう。