子育て支援、「フラット35」金利引き下げ検討

こんにちは。
FAMILYーHOUSEの岡根です。

政府は子育て世帯に対し、
住宅金融支援機構の住宅ローン「フラット35」の金利を
引き下げる優遇策を設ける方向で調整に入った。

月内にまとめる少子化対策のたたき台に盛り込む見通しだ。
公営住宅などへの優先的な入居も明記する方針。

若い世代の住宅取得や生活にかかる負担を軽減し、
安心して子育てができる環境づくりを進める。

フラット35は新築や中古の住宅を買う人が35年以内の長期で
上限8000万円の融資を受けられる固定金利の住宅ローン。

金額ベースでは民間を含む住宅ローン利用実績の約1割を占める。
広い住居が必要な世帯には金利の引き下げ幅を大きくすることも検討する。

公営住宅や都市再生機構(UR)の賃貸住宅を対象に、
子育て世帯が優先的に入居できるようにすることも検討する。

岸田文雄首相は17日の記者会見で、
公営住宅や民間の空き家を子育て世帯への支援に活用する考えを示していた。

変動金利とフラット35では、現在1%以上もの金利差が発生しています。

変動金利のメリット、デメリット、
固定金利のメリット、デメリットを必ずご理解し合うえで
住宅ローンの事前審査、資金計画、本申込を行っていかないと
将来の生活不安になってしまします。

きちんとした、資金計画を行うことが大事ですね。

今なら得する!4つの住宅取得支援策を有効活用しませんか?

こんにちは。
FAMILY-HOUSEの岡根です。

本日にも、福岡県は緊急事態宣言の解除が発表されるます。
しかし、北海道の様に第二派が来ないように、今まで同様の自分自身が
出来る範囲内で予防を行って行きたいものです。

さて、コロナ禍の影響によって住宅業界も様々な支援策が発表されております。
今日は、その中でも特に注目度の高い内容を4つご紹介致します。

1つ目は、
【住宅ローン減税の控除期間が3年間延長】

住宅ローン残高の1%相当(最大50万円)を所得税から減税できる『住宅ローン減税』の
控除期間10年から、消費税率10%後の住宅購入等を支援するため、令和2年12月末までに
入居した方に限り、期間を3年間延長し控除期間の対象が13年となりました。


但し、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により入居が期限
(令和2年12月末)に遅れた場合でも、一定の期日までに住宅取得契約を
行っている等の要件を満たした上で令和3年12月末までに入居すれば、特別措置の対象となります。

2つ目は
【すまい給付金は最大50万円】

収入による制限はありますが、住宅購入者への負担を軽減するための制度がすまい給付金です。
消費税率10%の現在では、8%の時よりも収入の目安が大きく緩和され、しかも最大50万円まで
給付することになりました。令和3年12月末までに引き渡しを受け、入居した方を対象としています。

3つ目は
【贈与税非課税枠は最大1500万円】

親や祖父母から住宅取得資金をもらう場合、一定額までは贈与税が非課税になる制度です。
消費税率8%の時は最大で1200万円でしたが、10%の現在は最大で1500万円まで非課税となります。
最大で1500万円の非課税を受けることができるのは、消費税率10%が適用される「良質な住宅用家屋」
(一定の条件を満たす省エネルギー性・耐震性を備える家屋)に係る住宅取得等資金贈与で、
2020年4月~2021年3月までの間に契約を締結したその住宅等の取得等に限られます。


4つ目は
【次世代ポイント、新築住宅最大35万円相当、リフォーム最大30万円相当】

一定の省エネ、耐震性、バリアフリー性能等を有する住宅や家事負担軽減設備に資した住宅の
新築・リフォームを行った場合、様々な商品等と交換できるポイントを発行する制度です。
新築住宅で 最大35万円相当、リフォームで最大30万円相当のポイントが付与されます。


但し、2020年3月までの請負契約・着工が条件でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年3月31日までに契約できなかった方で、令和2年4月7日〜8月31までに契約を締結等をした方が対象となりました。


以上4つの住宅取得支援策をご紹介致しました。

消費税率10%の引き上げにともない、国土交通省による『住宅取得支援策』が充実しています。
この制度を賢く利用することで様々な恩恵を受けることができます。
すべて対象期間が定められていますので「あの時に早く決めておけばよかった...」と後悔のないよう、家づくりをご検討の方はしっかり計画を立てましょう!